大阪府立泉大津高等学校同窓会WEBサイト
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平成20年11月現在
  
大阪府立泉大津高等学校同窓会会則
第1章 総 則
 
第1条 本会は大阪府立泉大津高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と互助をはかり、あわせて人格の向上につとめ、
     母校の発展に寄与する事が目的である。
第3条 本会の所在地は、大阪府泉大津市北豊中町1丁1番1号(大阪府立泉大津高等学校内)とする。

第2章 会 員
 
第4条 本会は下記の会員からなる。
正会員    1.大阪府立泉大津高等学校卒業者
2.大阪府立大津高等女学校、併設中学校卒業者
3.本校にかつて在学した者で常任幹事会の推薦した者
特別会員 母校の現・旧職員
名誉会員 本校に対し功績のあった者で、常任幹事会より推薦された者
 

第3章 役 員
 
第5条 本会に下記の役員を置く
   1. 名誉会長。 母校現在の校長を推す。
   2. 会長1名。 会長は本会を代表し会務を総理する、
   3. 副会長若干名。 会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
   4. 常任幹事若干名。 会長の意を受けて会務の実行に当たる。
常任幹事の中に校内幹事若干名を含む。
第6条 会長、副会長は総会において会員中より選出する。常任幹事は会がこれを委嘱する。
第7条 役員の任期は2ヵ年とする。但し重任は妨げない。
第8条 各期ごとに幹事をおき、学年会やクラス会の連絡事項に当たる。

第4章 会 議
  
第9条  会議を分かって、総会・常任理事会とする。
第10条 定例総会は毎年1回会計年度終了後90日以内に開催する。
      但し、必要により臨時総会を開く事が出来る。
第11条 総会は、本会の最高決議機関であって、次の事項を行なう。
   1. 予算決算の承認
   2. 会長・副会長の選挙
   3. 本則改正の承認
   4. 会務の報告
   5. その他必要と認められる事項
第12条 常任幹事会は会長、副会長、常任幹事をもって構成し、必要のある場合は
      会長随時これを召集するとともに、名誉顧問、顧問、相談役等の出席についても要請することができる。
第13条 常任幹事会は次の事項を行なう。
   1. 本則改正の件
   2. 総会に提案する議案の審議
   3. 会長が必要と認めた事項

第5章 事 業
 
第14条 本会の行う主な行事は次の通りである。
   1. 会誌・名簿の発行
   2. 各種講習会及び行事
   3. 会員互助
   4. 母校の体育、文化クラブ活動の振興をはかる。
   5. その他、本会の目的にそうもの

第6章 会費及び会計
 
第15条 本会の会計年度は、10月31日までとする。
第16条 本会の経費は会費及び寄付金で充当する。
第17条 正会員は、卒業式に入会費(3000円)を納入し、年会費として(1,500円)を納めることとする
第18条 必要のあるときは臨時に会費を徴収することが出来る。
第19条 会計は定例総会までに会計監査を受け、総会に報告しなければならない。

第7章 改 正
 
第20条 本則の改正は常任幹事会の決議を受け、総会で承認を得るものとする。

第8章 雑 則
 
第21条 会員に異動がある場合は本会に通知するものとする。
第22条 この会則の施行に必要な細則は別に定める。

付 則
 
1. 本会は昭和33年11月23日より施行する。
2. 昭和39年12月一部改正
3. 昭和51年9月15日改正
4. 昭和54年9月15日一部改正
5. 平成8年11月10日一部改正
6. 平成14年11月10日一部改正
7. 平成15年11月9日一部改正
8. 平成20年11月9日一部改正
9. 平成22年11月14日一部改正
10.平成24年11月11日一部改正
11.平成26年6月14日一部改正

同窓会会則に関する細則
 
1.副会長は、概ね4名とする。
 ・役員会6委員会の各2委員会を4名が分担・統括する。
 ・委員会の振り分けは、ア:総務・指名 イ:庶務会計・名簿 ウ:クラブ・周年行事の各委員会とする。
2.常任幹事は、概ね20名とする。
3.常任幹事会の委員会活動
 ア.次の6委員会を設置する。
   ・総務・名簿・庶務会計・クラブ・周年行事・指名各委員会
 イ.各委員会の委員長並びに委員を互選により選出する。
 ウ.主務内容は原則別紙とするが、随時、相互の連絡調整を図る。
 エ.各委員会の員数配分は、クラブ委員会の委員長及び委員4名計5名はじめ総務委員会他5委員会は
   委員長及び委員各2名計各3名とする。
 オ.会議開催は、必要に応じ随時とする。
 カ.各委員長は、相互に連携を密にするとともに副会長の指導・助言等を受ける。
 キ.年間行動計画等については、委員長を中心に企画・立案・実施する。
4.顧問は、本会会長歴任者とし、相談役等は原則本会会員等から委嘱するものとする。
5.この細則の改廃は、常任幹事会の議を経て、総会で決定する。
 
附則
1.この細則は、平成20年11月10日から施行する。
以上
 
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